「SERVE」と「SAAB」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-9459 4-1-11 登録 SERVE 9+ 2012/5/30 総合観察

当審の判断
観念については、本願商標は、上記したとおり、「仕える、奉仕する」の観念が生ずるのに対し、引用商標1及び2の「SAAB」の文字部分からは、「スウェーデンの航空機・自動車メーカー」の観念を生ずるものであるから、両者は観念において明らかに区別し得るものである。
 してみれば、本願商標と引用商標1又は2とでは、「サーブ」の称呼を同一又は共通にするとしても、外観及び観念において明らかに相違するものであって、これらの外観と観念の相違が称呼の共通を凌駕するものであるから、全体を総合的に考察すれば、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なるものである。

引用商標の観念が「スウェーデンの航空機・自動車メーカー」ってなんか面白い。別に周知著名リストに載ってるわけでもないが。

「REDRANGER」は一連?分離?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-26000 4-1-11 登録 REDRANGER 12 2012/5/29 称呼の特定

当審の判断
その構成中の「RED」の文字が「赤」を意味する平易な英語であるとしても、かかる構成においては、「RED」及び「RANGER」の文字を結合したものと認識されるというよりは、むしろ「REDRANGER」の文字全体をもって、一体のものと認識されるとみるのが自然である。

むかしから赤レンジャーはレンジャー隊のリーダーと決まってるもの。青レンジャーとも桃レンジャーとも違うものね。(審決とは一切関係ないコメントだな…)

「PetitBistro」と「BISTRO」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2010-890080 4-1-11 無効 Petit Bistro 33 2011/8/31 称呼の特定

当審の判断
本件商標は、前記したとおり、その構成中の「Bistro」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められるものであるところ、該「Bistro」の文字部分は、請求人が製造販売するワイン「Bistro」の文字とそのつづり字を同じくするばかりか、該「Bistro」若しくは該文字の表音を表した「ビストロ」の片仮名を付したワインは、容量サイズの異なる多くのワインに長年使用し、併せて、テレビCMなどの広告も利用した結果、常に売り上げシェアの上位に位置するなどからすれば、本願商標の出願時及び登録査定時において、その取引者間においては少なくとも周知性を有するものとなっていたものである。
 そして、同人がワインに使用する「Bistro」若しくは「ビストロ」の商標は、「BISTRO」の文字からなる引用商標と類似の商標といえるものである。

プチは分離…?

保険醋の称呼は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-12717 4-1-11 登録 保険醋 30 2012/1/19 称呼の特定

当審の判断
構成中の「醋」の文字が、「酢」を意味する語であるとしても、これが本願の指定商品中「黒酢を主原料とする粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状・ゼリー状の加工食品」の特定の品質、原材料を具体的に表示するものとして、直ちに認識されるとまではいい難く、かかる構成においては、殊更、これを省略して、前半部分の「保険」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるものとみるのが自然である。

「醋」の字がよめない…。引用商標の「保険」もよめない…。

READERは要部になり得ない?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-11565 4-1-11 登録 READER 9+ 2012/1/19 称呼の特定

当審の判断
「Reader」の読みと容易に認識される「リーダー」の語の使用例からすれば、当該「Reader」の文字は、これを「電子書籍用携帯端末,電子書籍を閲覧するための電子計算機用プログラム」について使用するときは、自他商品の識別力がないか弱い語として認識されているものというべきである。

むむっ?!

和漢コラーゲンは品質表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-23144 3-1-3 拒絶 和漢コラーゲン12011/11/29 商品の品質

指定商品:コラーゲン

当審の判断
本願指定商品である「コラーゲン」は、化粧品や健康食品等の原材料として使用されるものであるから、その需要者はこれらの化粧品や健康食品等の製造者である。
 そして、商標が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうかは、その商品の取引者及び需要者の認識によるから、本願商標について、その需要者である化粧品や健康食品の製造者の認識に基づいて判断すべきである。

「日本の漢方で天然由来の成分のコラーゲンであるという品質を表示するにすぎない。」というのが査定の理由。審尋で挙げられた記事はすべて健康食品にかんする記事。本願の指定商品は1類のコラーゲン。なんだかなぁ。

BLACK無糖といえば?でわかる?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-18810 3-1-3_3? 登録 無糖 BLACK 30 2011/11/8 使用による識別力

当審の判断
本件商品は、ブラック無糖タイプのコーヒーであるところ、コーヒーは嗜好性の強い商品であり、その嗜好に合わせて商品を購入するものであるので、ブラック無糖タイプのコーヒー市場における本件商品のシェアを見ると、例えば、スーパーマーケットにおけるシェアでは、平成6年度が67.0%、同7年度が61.0%、同8年度が46.0%。同9年度が50.8%、平成10年度が69.1%、平成11年度が40.9%、平成12年度が53.7%、平成13年度が63.8%、平成14年度が68.9%、平成15年度が78.9%、平成16年度が54.7%、平成17年度が55.1%、平成18年度が42.7%であるのをはじめ、コンビニエンスストアにおけるシェアも同様に10年以上にわたって、高いシェアを維持している。
 さらに、この間、本願商標を付した本件商品の広告宣伝を旺盛に行い、その広告宣伝費用は、延べ106億6千万円以上を費やしており、テレビによる広告宣伝は、全国各地の放送局で放映されているほか、新聞、雑誌、交通機関での広告宣伝も大規模に行ってきたことが認められる。
 そうすると、本件商品は、本願指定商品に係る取引者、需要者に広く知られているものということができる。
 これらの広告宣伝は、いずれも本願商標を中央に大きく表示した本件商品を目立つようにしている。

一昔前なら、使用商標と同一じゃないとか言わなかったっけ?