不服2004-65029 条文:3-2(3-1-5) 拒絶審決 2006/9/5審決日 商品「化粧品」について「B21」の欧文字及び数字が使用されていることも認められるものの、それのみで使用されている事実は認められず、すべて請求人の代表的出所標識である「ORLANE」等…
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