審決取消請求事件 平成18年(行ケ)10555号 条文:3-2 審決取消 2007/06/27判決日 結論:使用により自他商品識別機能を獲得したものというべきであるから,商標法3条2項により商標登録を受けることができるものと解すべきである。2007/5/28に紹介した立体商…
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