取消し2005-31395 条文:50条 取消成立 2006/07/20審決日登録商標「MOST/Medical Oriented Super Terminal」に対し、実際に使用しているのは「MOST」部分のみであったところ、登録商標の使用とは認められなかった事例。 当審の判断(抜粋) 被請求人は、本件…
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