不服2007-3323 条文:3-1-4 登録審決 2007/09/審決日商標、「SHImAnO(o)」はありふれた氏と認められる「島野」に通じ、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとした原査定がくつがえされた事例。 当審の判断(抜粋) 本願商標は、「…
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