不服2007-5814 条文:4-1-11 登録審決 2007/09/19審決日商標「皇寿」と「紅寿」は称呼類似であるため4-1-11に該当するとした原審を覆し、非類似とした審決。 本願の指定商品:29 カキ肉エキスを主成分とする液状・粉末状又は錠剤状の加工食品 引用の指定商…
引用をストックしました
引用するにはまずログインしてください
引用をストックできませんでした。再度お試しください
限定公開記事のため引用できません。