3-1-4

OKUMURAはありふれている?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2009-20836 3-1-4 拒絶 OKUMURA 28+ 2010/10/6 ありふれた名称 【当審の判断(抜粋)】 一般的な特定の書体といえるものでないにしても、「普通に用いられる方法で表示する標章」の範ちゅうに…

「ITAYA」から想起されるのは氏?それとも?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2009-14829 3-1-4 登録 ITAYA 6+ 2010/3/9 姓名 当審の判断(抜粋) "本願商標は、複数の意味合いを想起させ、もしくは、その複数の意味合いについても直ちにこれといった特定の語の意味合いを…

最上は氏姓?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2007-14712 3-1-4 拒絶 もがみ/最上 30 2008/1/15 氏姓 当審の判断(抜粋) 「最上」の語は、「大辞林第二版(株式会社三省堂発行)」の「最上」の項、及び「広辞苑第五版(株式会社岩波書店…

SHImAnO(o)」は普通に用いられる方法で表示するに該当?

不服2007-3323 条文:3-1-4 登録審決 2007/09/審決日商標、「SHImAnO(o)」はありふれた氏と認められる「島野」に通じ、普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとした原査定がくつがえされた事例。 当審の判断(抜粋) 本願商標は、「…