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3条2項の該当性

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種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2010-9805 3-2 登録 豆鼓エキス/つぶタイプ 29 2010/7/15 使用による識別力 当審の判断(抜粋) 上記の(1)[H15から使用](2)[H15から新聞各紙にて広告宣伝](3)[H19からテレビ各局で宣…

「α」(一眼レフカメラ)の登録性

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種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2008-10123 3-2 登録 α 9 2010/6/9 使用による識別性 当審の判断(抜粋) "(1)請求人が使用している商標及び商品は同一、(2)使用開始時期及び使用期間(2006(平成18)年6月ころよ…

「α」(一眼レフカメラ)の登録性

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種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2008-10123 3-2 登録 α 9 2010/6/9 使用による識別性 当審の判断(抜粋) "(1)請求人が使用している商標及び商品は同一、(2)使用開始時期及び使用期間(2006(平成18)年6月ころよ…

3条2項の該当性

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種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 不服 2009-13286 3-2 拒絶 シャワートイレ/のためにつくった/吸水力が2倍の/トイレットペーパー 16 2010/3/19 3条2項 当審の判断(抜粋) 請求人の製造・販売に係る本願商標の付された商品「トイ…

立体商標(マグライト)に「使用による識別性」が認められた!!

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審決取消請求事件 平成18年(行ケ)10555号 条文:3-2 審決取消 2007/06/27判決日 結論:使用により自他商品識別機能を獲得したものというべきであるから,商標法3条2項により商標登録を受けることができるものと解すべきである。2007/5/28に紹介した立体商…

「金属加工機械器具」の需要者は特定の者に限定される?!

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不服2003-13906 条文:3-2 登録審決 2007/4/12審決日 (7類:金属加工機械器具の切断用トーチほか)商標「TANAKA」は3条1項4号に該当するも、3条2項(使用による識別性の獲得)の適用が認められた事例。本願の指定商品は、広く一般に使用される商品では…

商標「B21」単独使用の証拠なくして3条2項の適用は不可

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不服2004-65029 条文:3-2(3-1-5) 拒絶審決 2006/9/5審決日 商品「化粧品」について「B21」の欧文字及び数字が使用されていることも認められるものの、それのみで使用されている事実は認められず、すべて請求人の代表的出所標識である「ORLANE」等…

「本生」(発泡酒)の使用による識別力否定される。

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不服2003-19635 条文:3-1-3,4-1-16 拒絶審決 32類:ビール風味の麦芽発泡酒(出典:商標公報,審決公報)ニュースリリースでは「本生」は「アサヒビール株式会社」「アサヒビール」又は「アサヒ」等の文字とともに使用されている。また、カタログ等では「…

立体商標と3条2項

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不服2002-024736 拒絶審決 2006/08/21審決日 (商標公報より)審決 本件商品が本願商標の登録出願前より相当数製造販売され、また、多くの雑誌及び新聞にその紹介記事が掲載されたことは認められる。(中略)しかしながら本願商標に係る立体形状のみからなる…