GOLDEN TASTEってどんな味?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-9473 3-1-3 登録 GOLDEN TASTE 30 2011/11/22 品質表示

当審の判断
「GOLDEN TASTE」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできず、その指定商品との関係において、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。

高級感を漂わせる語が果たして品質表示と言えるのか?

ブルーハワイは普通名称?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-9104 3-1-3 拒絶 ブルーハワイミント 30 2011/9/27 品質表示

指定商品:ブルーハワイミントを加味した菓子及びパン

当審の判断
取引者、需要者は、「ブル−ハワイ味」及び「ミント味」の両方が加味された商品であること、すなわち、単に商品の品質(味、原材料)を表示したものと認識するにとどまるというのが相当であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。

ブルーハワイ味というものがあるのかぁ。しらなった。どんな味なんだろう。酔っ払っちゃうかしら

薬のパッケージ的商標の識別力は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-5888 3-1-3 登録 薬のパックのような図形 5 2011/11/6 品質表示

指定商品:薬剤

当審の判断
このような図形を組み合わせた構成からなるものが、直ちに原審において説示する商品の包装形状を表したものとして認識されるとまではいい難く、その構成全体をもって、固有の特徴を備えた図形の組合せからなる標章として認識されるとみるのが相当である。

この商標、買って包装箱を開けるまで見ることのできないものではなかろうか?費者が購買する際に識別力を発揮できるもの?

京野菜シャンプーの識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-10565 3-1-3 登録 京野菜シャンプー 3 2011/12/21 品質表示

当審の判断
全体として、原審説示の『京野菜の洗髪剤』ごとき意味合いを暗示させる場合があるとしても、これらを組み合わせた本願商標は全体として、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまり、特定の商品の品質、原材料を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいえず、むしろ、その構成文字全体として一種の造語を表したものとみるのが相当である。

商標をみて「もったいない」と思ったってことは暗示?なのか品質表示なのか…。

図形と文字で一体化?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2011-13250 3-1-3 登録 アセロラドリンク 30+ 2012/1/10 品質表示

当審の判断
構成中の「アセロラドリンク」の文字及びアセロラと思しき図形は、指定商品との関係において、商品の品質、原材料を想起させ、また、「アセロラドリンク」の文字を囲む金色の線は、それ自体のみでは特異な形状とまではいえない自他商品の識別力の弱いものであるとしても、前記構成要素を組み合わせた本願商標は、全体としてまとまりよく一体に表されたものであって、構成中の文字及び図形のみに注目するというよりは構成全体として一体不可分の商標と認識され、取引に資されるとみるのが自然である。

図形も文字も単独では力がないが、二つ合わせて力あり?

ハルピンきゃべつの識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-24439 3-1-3 登録 ハルピンきゃべつ 29 2011/7/5 地名

指定商品:きゃべつの漬物

【当審の判断(抜粋)】
請求人は、1984年ころから、キャベツの浅漬け商品を開発し、「ハルピンキャベツ」の商標により商品展開し、2009年度は、約14万パック、約3千万円の売上げがあることが認められ、原審で示した証拠に係る商品は、請求人の取り扱う商品若しくは請求人の取り扱いに係る商品の可能性が否定できないものであり、他に、「ハルピンキャベツ」の文字が「ハルビンで生産されたキャベツの浅漬け」を表示するものとして使用されている事実は発見できない。

地域の名産品と認識される?

風味逸品の識別力

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-13480 3-1-3 拒絶 風味逸品 30 2011/5/24 識別力

指定商品:パン

【当審の判断(抜粋)】
食品を取り扱う業界においては、「風味」の文字は、前記意味合いを表す語として、広く使用されているものであり、また、「逸品」の文字は、「美味しい逸品」「味の逸品」のように「美味しさ」「味」といった感覚を表示する語とともに「すぐれた品」を表示する語として使用されている。

まあ納得。