EASY FIT(化粧水)は識別力あり?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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異議 | 2010-900241 | 3-1-3 | 維持 | EASY FIT | 3 | 2011/3/18 | 品質表示 |
指定商品:化粧水、香水
【当審の判断(抜粋)】
「EASY FIT」「イージー フィット」の文字が「簡単なフィット」のごとき意味合いを想起させる場合があるとしても、それらの文字が本件商標の指定商品との関係において商品の品質等を表示するものとして使用されている事実は発見できず、また、商品の品質等を表示するものと認識されるとみるべき事情も見いだせない。
被服じゃないしね。
ドーナツはクッションの形を表す?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-10949 | 3-1-3_4-1-16 | 拒絶 | Doughnut | 20 | 2011/1/28 | 品質表示 |
指定商品:クッション,座布団,まくら,マットレス
【当審の判断(抜粋)】
「ドーナツ」の語は、「まくら、クッション」などの商品の形状を表示するものとして、一般的に使用されているというべきであるから、これと同義語である「Doughnut」の語においても、これに接する取引者、需要者は、商品の形状を表示する語として理解し、認識するものというのが相当である。
なるほど、ぢで苦しんでる人がよく使うやつね。
渋谷で米なんて採れない?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-20927 | 3-1-3 | 登録 | 渋谷米 | 30 | 2011/3/24 | 産地表示 |
指定商品:米
【当審の判断(抜粋)】
「渋谷」の文字が東京都の地名であり、「米」の文字が指定商品の普通名称を表すものであるとしても、「渋谷」は「東京都23区の一つ。渋谷駅付近は交通の結節点で、副都心の一つとして繁栄。」(広辞苑)を表すものとして広く知られている語であり、該地域が米の産地ではないことは周知の事実といえるから、本願商標から、東京都渋谷区を産地とする米を理解、認識させるとはいい難いものである。
また、米等の農作物については、産地が品質表示として重要であって、通常、販売地を表示することはないから、東京都渋谷区で販売されている米を表すものともいい難い。
都会の農作物ブームがひたひたと…。銀座の蜂蜜が話題になってるくらいだし。
柿氷から想起する意味
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-14205 | 3-1-3 | 登録 | 柿氷 | 29 | 2011/3/15 | 品質表示 |
指定商品:干し柿、柿を用いた加工果実、冷凍した柿
【当審の判断(抜粋)】
本願商標全体から、原審説示の『柿をそのまま凍らせた商品、柿を使用したかき氷』如き意味合いを想起させる場合があるとしても、いまだ漠然とした意味合いを理解させるにとどまる。
うん。まぁ。なるほど。
「アイアンブレイズ」の識別力は
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-16701 | 3-1-3 | 登録 | アイアンブレイズ | 6 | 201/10/28 | 品質表示 |
当審の判断(抜粋)
構成中の「アイアン」の文字が「鉄」等を意味する語であって、「ブレイズ」の文字が「〜をろう付けする」等を意味する英語である「braze」に通ずるものであり、これらの文字を一連一体に表してなる本願商標から原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、商品の品質等を直接的かつ具体的に表したものと認識されるとはいい難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である