「サガン」は拒絶で「悲しみよこんにちは」?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-11621 4-1-7 拒絶 サガン 16 2011/2/15 著名人

【当審の判断(抜粋)】
我が国においても、多数の新聞記事が当該故人の業績をたたえるなど、著名な存在であったことは疑う余地もない。そして、「Francoise Sagan(フランソワーズ・サガン)」を筆名とする故「Francoise Quoirez」は、我が国の各種辞書・事典等において、「サガン」の見出し語で表示され、我が国の新聞記事の見出しにおいても、いずれも「サガン」と表示されていることからすれば、「サガン」は同人の略称として、著名であったと認めることができ、その後、その著名性が減少したことを窺わせる証拠はない。

短髪でアンニュイの代表みたいな作家だった記憶がある。

Monetはモネ?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-4720 4-1-7 拒絶 Monet 35 2011/2/8 著名人

【当審の判断(抜粋)】
たとえ、請求人に、歴史上の人物名の著名性・評価を自己の事業のために利用する意図等がないとしても、その名称、氏名又はそれらの略称をもって著名な者と無関係な請求人が、遺族の承諾を得ることなく「Monet」の文字からなる商標について登録を受けることは、前記判決の趣旨に照らし、穏当を欠くものといわなければならない。

モネさんの庭が見たくてわざわざジベルニーまで行ったこともあったけど、「MONET」=モネとはなかなか読めなかった記憶が(単に教養がないだけ?)…。

「PANTANAL」は独占適応性なし?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-10699 4-1-7 拒絶 PAnTAnAL 35 2010/8/17 独占適応性

当審の判断(抜粋)
国をあげての管理等が必要とされている世界遺産の一つである「パンタナル自然保護地域(Pantanal Conservation Area)」を、容易に理解させる本願商標を、一私人である請求人が営利目的で、自己の商標として登録し、使用することは、ブラジル連邦共和国の尊厳、ひいては国際間の信義則を保つ観点から、穏当ではないものといわざるを得ない


独占適応性なし=公序良俗違反が気持ちわるい。

このデザインは7号?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-10703 4-1-7 拒絶 図形 35 2010/7/21 公序良俗

当審の判断(抜粋)
原査定は、「本願商標は、ブラジル連邦共和国政府が商品コーヒーについて用いるもので、平成6年4月26日通商産業省告示302号により通商産業大臣が指定した印章と類似のものであり、これを同国政府と何ら関係のない一私人である出願人が自己の商標として採択使用することは、同国政府が商品コーヒーについて用いる印章の権威を損ない、国際信義並びに公序良俗に反するものと認められるものであり、穏当を欠くものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」の査定を維持


納得

心理分析士の登録性

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-9363 4-1-7 拒絶 心理分析士 16+ 2010/8/4 公序良俗

当審の判断(抜粋)
"心理学に関する国家資格はないものの、公的機関が教育に関連して認定した資格が存在し、なかには文部科学省が認可する資格もあることからすれば、「心理分析士」の文字からなる本願商標に接する需要者は、これよりは、公的機関が認定した資格であるかの如く誤信する場合があることは、否定できないところである。
"


公的資格として、臨床心理士認定心理士があることも考慮された

商標中に「大学」の文字があるのは公序良俗違反?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-29266 4-1-7 登録 SEO大学 41+ 2010/7/9 大学

当審の判断(抜粋)
"現状では、学校教育法に基づいて設置された大学の中に、サーチエンジン最適化に関するビジネスに特化した知識の教授を行っている大学の存在は確認できないこと、及び、大学において当該分野におけるごく狭い一部の知識のみを主として教えることは考え難いことからすれば、本願商標が、たとえ、その構成中に「大学」の文字を有していたとしても、これに接する取引者、需要者をして、直ちに学校教育法に基づいて設置された一般的な大学を表したものと認識するとは考え難いものであるから、本願商標は、全体として造語であると理解されるものというのが相当であって、いわゆる「大学」という教育施設であるかのごとく世人を欺瞞するもの、又は、社会公共の利益並びに一般道徳観念に反するものとは言えないものであるから、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある商標ということができないものと判断するのが相当である。"


この種の拒絶は審決で登録されることが多い気がする。

国境を越えてBORRIの戦い

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
無効 2009-890024 4-1-7 維持 BORRI 9 2010/2/8 公序良俗

当審の判断(抜粋)
引用商標は秘密にされていたわけではなく、一般需要者であれば誰もが知り得る立場にいたのであるから、被請求人の社員が引用商標を知っていたという事実だけで、本件商標が、不正目的で出願され登録されたということはできない。