51条取消審判の規定の意味は?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2009-301303 51 維持 ENEMAGRA 10 2010/9/3 出所混同

当審の判断(抜粋)
"請求人は、米国特許5797950号に係る前立腺治療器(前立腺、会陰マッサージ器に相当)の発明者であり、自身が経営するHIH社のホームページを通じ、該前立腺治療器の製造・販売を行っていたことは認められるが、米国における該商品の名称は「Pro−State」ないしは「Aneros」であり、米国及び諸外国において、「ENEMAGRA」の商標が使用されていた事実を認めるに足る証拠は提出されていない。
"


"請求人が使ってなければ、出所混同は生じない…。 「51条第1項の規定による取消審判は、ただ単に、類似した商標を有する者との関係を調整する規定ではなく、一般公衆の利益を害するような登録商標の使用をした場合についての制裁規定と解される。そうとすれば、商標登録の適否について審理する無効審判等とは異なり、一般公衆の利益を害するような登録商標の使用の事実の存否が前提となり、これが認定されない限り、仮に請求人の所有又は使用する商標と本件商標とが類似するものであるとしても、それ自体をもって、商標登録を取り消す理由とはなし得ない」だそう。
"

請求人商標の周知性の認定

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
取消 2007-301206 51 維持 図形 37 2010/7/23 周知性

当審の判断(抜粋)
請求人使用商標中の図形部分については、請求人及びそのグループ会社の業務に係る役務を表示するものとして、それが単独で使用されていることを明らかにする証拠の提出はない。そうすると、請求人の提出した証拠によっては、請求人使用商標中の図形部分は、被請求人使用商標1が使用されていた平成14年はもとより、現在においても、それ自体独立して、請求人及びそのグーループ会社の業務を表示するものとして、取引者及び需要者の間に広く知られ周知性を獲得するに至っていたものと認めることは困難であるといわざるを得ず、他にこれを認めるに足る証拠は見出せない


請求人が使用する商標は、図形+文字。図形部分のみの周知性は否定。よって本結論に至る。H20(行ケ)10326号判決に基づく差し戻し審決