MONTBLANCの防護出願の結果
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2010-22942 | 64 | 拒絶 | MONTBLANC | 25 | 2011/7/4 | 著名性 |
指定商品:ベルト
当審の判断
これらの証拠は、そのほとんどが雑誌の広告及び記事であるところ、商品の広告については、請求人は、「約50のメディアに年間平均して2回から3回ずつ広告を掲載し」と述べるのみであって、具体的な宣伝・広告費、広告期間、広告地域などは不明である。仮に、約50の雑誌に3回ずつ広告した場合は、年間約150誌に広告がされるにすぎないものである。また、提出された雑誌等の広告にしても、原登録商標の指定商品に係る「時計」「指輪,ネックレス」「バッグ」「財布」などがすべて同時に広告されているものではない。
数字の裏付けがないとだめ。。。?
「PRIDE」はもう過去のもの?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-1588 | 64 | 拒絶 | PRIDE | 25 | 2010/10/27 | 防護の著名性 |
【当審の判断(抜粋)】
原登録商標の使用は、近年ではかなり少なくなっているものであり、原登録商標に接する需要者も限定されていると判断できるものであるから、原登録商標が、一般需要者の間に広く認識されているものとは、認めることができない。、本願標章の指定商品は「被服」全体に及ぶものであるところ、原登録商標を使用した「格闘技の興行の企画・運営又は開催」とは、その用途、取引系統、販売・提供場所等において異なるもので、需要者層についても、商品「被服」の需要者は年齢の幅も広く、一般需要者全般に亘るものであり、格闘技の興行の分野における需要者層とは、その対象者において、大きく異なるものといわざるを得ない。 してみると、近年における経営の多角化や原登録商標の図案化された態様を考慮しても、他人が原登録商標と構成を同一にする商標を本願指定商品について使用しても、該商品が請求人の取扱いに係る商品であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるということはできない。
試合会場にいけば、格闘技とアパレルがどんだけ密接か一目瞭然だけどな。ヒクソンもPRIDEももう過去のもの?
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種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2008-7298 | 64 | 登録 | DHC | 3 | 2010/4/26 | 著名性 |
当審の判断(抜粋)
本願標章の指定商品と原登録商標の指定商品とは、商品の販売場所を共通にし、また、その商品の需要者が一般需要者である等、共通性を有し、かつ請求人は、商品「化粧品」の製造・販売に加え、「健康食品」、「雑貨」及び「衣料品」等の販売も行っている等の多角経営の事実も窺うことができる他人が、原登録商標と同一の商標を、本願標章の指定商品について使用をすることにより、需要者が原登録商標の権利者の業務に係るものと、その出所について混同を生ずるおそれがあると判断するのが相当である。
オリジナルの登録から指定商品を「化粧品」だけ残して削除、他の商品が今回の防護の対象となった。使用しないことが決まりなら、防護に乗せ替える方法もありってことだ。
「パン」の著名性は「手動式工具」の出所にまで及ぶ?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2009-3135 | 64 | 拒絶 | DONQ | 8 | 2010/1/22 | 著名性 |
当審の判断(抜粋)
"請求人の取扱いに係る商品「パン」は、小麦粉を主原料とした食品の一種としてパン製造企業が生産し、百貨店やベーカリーショップ等の食品売り場において販売されているところ、本願標章の指定商品には、工作に用いる器具である手動式工具の分野に属する商品が主として含まれており、これら商品は、一般には、金属製の手動式工具として、機械器具メーカーや日用品メーカー等によって製造され、ホームセンターやスーパーマーケット等の量販店やインターネットにおける通信販売等で販売されていることからすれば、本願標章の指定商品と請求人の取扱いに係る商品「パン」とは、手動式工具と食品という点において商品の性質が異なり、また、前記のとおり、両者の製造者、販売者及び流通業者などの取引系統を異にし、さらに、商品に用いられる材料や用途も相違するといわざるを得ない。"
64条の適用を受けるには、指定商品の範囲が広すぎたのか。「パン切包丁,ナイフ」のみだったら、登録された?それにしてもパンの売上高311億円で、業界6位とはすごい。。
「Enoteca」が防護標章とならなかった理由
不服2005-20014 条文:64 拒絶審決 2006/12/26審決日
原登録商標を使用している商品は、一般需要者を対象とした商品ではあるが、使用商標は、請求人の取扱いに係る商品「ワイン」の輸入販売、卸売、小売(ワインショップ)のみに使用されている商標であり、その著名性は、一定の限界がある。そして、本願標章の指定商品及び指定役務は、その大部分において、原登録商標を使用した「酒類(薬用酒を除く)」とは、その用途、取引系統、販売場所、需要者層等において異なるものである。加えて我が国においても、「ENOTECA」「Enoteca」「エノテカ」「エノテーカ」」という語を含む飲食店が少なからず存在することが認められ、格別独創性のあるもの(語)ではない。
してみれば、請求人が経営の多角化を展開している状況にあることを考慮しても、他人が原登録商標と同一の構成からなる本願標章を本願指定商品及び指定役務について使用しても、該商品及び役務が請求人の取扱いに係る商品及び役務であるかのように、その出所について混同を生じさせるおそれがあるということはできない。
本願標章と使用商標の態様が異なることについて
「原登録商標「Enoteca」と使用商標「ENOTECA」とは、これに接する取引者、需要者において必ずしも容易に区別しうるものではないというべきであって、本件における使用商標の同一性の面からみるならば、「Enoteca」と「ENOTECA」とは同一性を有するものというべきではあるが」と判断しているところが興味深い。