称呼が共通するも外観、称呼及び観念が与える印象、記憶、連想等を総合して考察すれば非類似

不服2006-22218 条文:4-1-11 登録審決 2007/06/05進結尾
「リンクス」の称呼を共通にするも、需要者等による本願商標の認知度、外観、観念を考察すれば引用商標とは出所混同のおそれはないと判断された。

当審の判断(抜粋)
本願商標と各引用商標との外観構成は著しく相違すること、また、観念においても明確に相違することから、「リンクス」の称呼を共通にすることがあるとはいえ、両者から受ける印象は相当に異なるものといえるから、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者をして、各引用商標を付した商品との間において、商品の出所について誤認混同を生じさせず容易に区別し得るというのが相当である。

本願商標は、文字と図形一体となった態様で認知されているということが、非類似審決のポイントだ