称呼同一、それでも非類似

不服2006-9291 条文:4-1-11 登録審決 2007/5/23審決日

称呼が共通しても外観の著しい差異から両商標は非類似とされた事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標と引用各商標とは、たとえ「シンペイ」の称呼を共通にするところがあるとしても、観念においては比較すべくもなく、外観において著しい差異を有するものであり、とりわけ本願商標は、図形を含む特異な構成よりなるものであるところ、そのイメージは強烈であり、上記称呼の類似性は、かかるイメージ等の相違や需要者の峻別力を凌ぐ程のものということはできないから、互いに紛れるおそれはないとみるのが相当である。

いずれも造語で観念については比較するすべもない。需要者等は外観のみの違いに頼ることになる。それでも十分区別し得るということだ。