和漢コラーゲンは品質表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2010-23144 3-1-3 拒絶 和漢コラーゲン12011/11/29 商品の品質

指定商品:コラーゲン

当審の判断
本願指定商品である「コラーゲン」は、化粧品や健康食品等の原材料として使用されるものであるから、その需要者はこれらの化粧品や健康食品等の製造者である。
 そして、商標が商標法第3条第1項第3号に該当するかどうかは、その商品の取引者及び需要者の認識によるから、本願商標について、その需要者である化粧品や健康食品の製造者の認識に基づいて判断すべきである。

「日本の漢方で天然由来の成分のコラーゲンであるという品質を表示するにすぎない。」というのが査定の理由。審尋で挙げられた記事はすべて健康食品にかんする記事。本願の指定商品は1類のコラーゲン。なんだかなぁ。