指定商品「ほうれん草」に商標「サラダほうれんそう」(31類)だと品質誤認?

異議2006-90134 条文:4-1-16 取消決定 2007/1/11審決日

(出典:商標公報より)
指定商品「ほうれんそう,ほうれんそうの種子類,ほうれんそうの苗」(31類)

本件商標は、やや図案化された「サラダほうれんそう」の文字とフォークと思しき図形との組合せよりなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その商品が「サラダほうれんそう、サラダほうれんそうの種子、サラダほうれんそうの苗」であるかの如く品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。

異議申立理由には3-1-1,3-1-3も挙がっていた。普通の態様じゃないから両規定に該当するとは言いがたい。ならば、指定商品を限定すれば登録維持だったかも。