フランチャイズ契約期間中の無断登録出願は公序良俗違反?!

異議2005-090641 取消審決 条文:4-1-7

 商標権者においては、フランチャイズ契約期間中に申立人の所有する国際登録(中略)と酷似する商標を申立人の承諾を得ることなく剽窃し、これを我が国において出願・登録したものとみるのが相当である。
 このような商標権者の行為に基づいて登録された本件商標は、その登録出願の経緯に著しく社会的妥当性を欠くものがあり、公正な取引秩序を乱すものであって、社会公共の利益を害するものであるばかりでなく、国際信義にも反し公序良俗に反するものといわざるを得ない。

出願のタイミングと状況が問題。
異議申立理由は、補充期間後の提出だが、職権による証拠調べの結果、採用の余地あるとして採用。