商標「B21」単独使用の証拠なくして3条2項の適用は不可

不服2004-65029 条文:3-2(3-1-5) 拒絶審決 2006/9/5審決日

商品「化粧品」について「B21」の欧文字及び数字が使用されていることも認められるものの、それのみで使用されている事実は認められず、すべて請求人の代表的出所標識である「ORLANE」等と共に使用され、「オルラーヌブランドのB21」として理解されるというのが相当。これらの証拠からも、本願商標のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしているものと認めるに十分とはいえない。

商標「本生」のケースと同様。単独使用で識別力を獲得したという証拠が必要。
ちなみに、このケース(国際登録出願)は6条拒絶も受けている。これによると以下の表記は日本のプラクティスに沿わない。

分類 原文 特許庁による訳文
3 hair pieces ヘアピース
5 perfume burners 香料くん焼器
42 consulting services unrelated to business organisation and management; 助言サービス(事業の運営及び管理に関係しないもの。)
42 "services provided by franchisers, namely transfer of know-how (included in this class) フランチャイザーによるサービス,すなわちノウハウの供与(本類に属するもの。)