偉大な「○○のちから」商標

不服2006-27491 条文:3-1-3,4-1-16 登録審決 2007/06/26審決日

本願商標全体として『ギャバの成分を使用した』『ギャバの成分の効能』等との意味合いを認識させるとした拒絶査定が覆されて、特定の商品の具体的な品質等を直ちに理解するものとは認め難いとされた。

当審の判断(抜粋)
構成中の「GABA」「ギャバ」が、現在、注目されている健康効果を有するアミノ酸の一種を表す語であるとしても、本願商標の構成全体から、特定の商品の具体的な品質等を直ちに理解するものとは認め難い。また「GABAの力」「ギャバの力」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、一般に使用されている事実を見いだすこともできなかった。

「○○のちから」はどうやら流行っているらしく、他にも同時期に同種の審決が出されている。

商標 クランベリーのちから 梅のチカラ
審判番号 2006-26461 2006-18706
区分 29,32ほか 29
条文 3-1-6,4-1-16 3-1-3
判断1 "該文字が、直ちに、その指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとはいい難い。 原審説示の「梅の効能、梅の効果」の如き意味合いが看取されるとしても、指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するとはいい難い。
判断2 本願商標が、その指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして、あるいは、広告宣伝において、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。 本願商標が、その指定商品を取り扱う分野において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に使用されているという事実も発見し得なかった。
審決日 2007/6/21 2007/6/21