「OriginaFake」が公序良俗に反する商標と一時的判断を受けた理由

不服2006-24081 条文:4-1-7 登録審決 2007/05/30審決日
本願商標は「偽の贋物商品」を直感させるものであり、公の健全商取引、公共の福祉に反し、公正な取引秩序を阻害するとして拒絶査定されたが、審判にてかかる意味合いは認識できないとされた。


(25類)
当審の判断(抜粋)
「OriginaFake」よりは、「原始の、本来の素材に近いもの」程度を想起する場合があるとしても、直ちに原審説示の意味合いを認識するものとは言い得ず、むしろ全体として一種の造語よりなるものとみるのが相当である。

拒絶査定の判断をした審査官は、どうやら「Fake」によいイメージを持たなかったようだが、審判では「FakeFur」「Fakeleather」を例に、商品名の一部として使用される語であると判断されている。ところで、「偽の贋物商品」って、本物ってこと?