「ラビス」と「ラピス」は称呼非類似

不服2006-65096 条文:4-1-11 登録審決 2007/06/29審決日

拒絶査定不服審判にて商標「LA VIS」と「LAPIS/ラピス」は称呼非類似と判断された

当審の判断(抜粋)
両称呼は、ともに3音からなり、第2音において「ビ」と「ピ」の差異を有するところ、「ビ」及び「ピ」の音は、いずれも両唇の閉鎖による破裂音である濁音、半濁音であって、明瞭に発音、聴取される上に、本願商標の称呼は、フランス語の定冠詞の「LA」と「VIS」の文字から構成されることからして、その構成中の要部と理解される「VIS」の文字から生ずる称呼である「ビス」の語頭の「ビ」の音、つまり第2音が強く発音されるのに対し、引用商標の称呼は、語頭音の「ラ」が強く発音されるというのが相当であるから、アクセントの位置も異なるものである。

称呼上のアクセントを考えるときに、本願商標が「La Vis」の構成であることが考慮されている反面、本願商標の観念については、わが国に一般に親しまれている語とは言いがたいとの理由から、全体で一種の造語と認識されると判断されている。「本願商標は、仏語に由来するとの認識はされるが、意味までは不明」ということか。