「部分的立体商標」では商標の構成・態様を特定し得ない

不服2004-65065 条文:3-1柱書 拒絶審決 2006/10/10審決日
「部分的立体商標」について、イタリアの登録出願を基礎とする国際登録出願をしたところ、「立体商標の輪郭が明瞭に示されておらず全体形状が把握できない」として拒絶された事例。

当審の判断(抜粋)
日本を指定国とした国際商標登録出願においても日本国の法律に基づいて審査を行い、登録すべき要件を備えたもののみが登録され得るのであって、たとえ、日本がマドリッド協定議定書を採択しているとしても、国際登録簿に登録された商標であるということのみをもって、我が国の法律上認められない不明確な形式で表示された商標について、そのまま登録を認めることはできないものである。
 また、我が国の商標法上、部分的立体商標を認める明文がないのは明らかであるから、同法において、部分的立体商標を認めないと明言していないことをもって、本願商標を登録するべきであるということもできない。

この国際登録出願は日本を含む37カ国を指定国としている。が、これらすべての国で登録されているわけでもない。艱難辛苦があるようだ。