「八ヶ岳」と「紀尾井」いずれも産地表示か商標か?

不服2006-016370 「八ヶ岳」 条文:3-1-3 拒絶審決 2007/07/09審決日

本願商標「八ヶ岳」(29類:納豆)は、需要者等に「八ヶ岳周辺で製造、販売された商品」であることを認識させるにとどまるとした拒絶査定を支持。

当審の判断(抜粋)
八ヶ岳」の語が、一般に、山そのものを表すものとして認識されているというよりは、むしろ、複数の市町村を含む広大な八ヶ岳周辺の裾野を合わせて、我が国有数の観光地として認識されているものというべきであり、また、観光地において、生産、販売される商品に当該地名を付すことも普通に行われていることからすれば、結局、本願指定商品である「納豆」について、「八ヶ岳」の文字よりなる本願商標を使用しても、これに接する需要者等は、該商品が「八ヶ岳及びその周辺で製造、販売された商品」であると認識し、把握するにとどまる

ほぼ同時期に出された他の審決ではどうか?
不服2006-14117 「紀尾井」(30類:菓子およびパン) 登録審決 2007/07/02審決日

当審の判断(抜粋)
地区名を認識させることがあるとすれども、需要者等に産地等表示と認識・理解されるとは認めがたい。

地名によりけり。観光地は難しい。