「えびせん・ポテチ」の製造業者と「被服」の製造業者間では出所混同が生じる虞なし

異議2006-90472 条文:4-1-15、4-1-19 維持審決 2007/04/23審決日

登録異議申立人の周知・著名商標と類似する本願商標は、申立人との間において出所混同が生じるとの主張を退けた事例

当審の判断(抜粋)
 本件商標の指定商品「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服」と申立人の業務に係る商品「えびせん、ポテトチップス」等のスナック菓子、シリアル食品及び加工食品とは、その生産部門、販売部門、品質及び用途等を異にするものといわざるを得ず、商標「Calbee」及び「カルビー」が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「えびせん、ポテトチップス」等のスナック菓子、シリアル食品及び加工食品の商標として取引者、需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのない。

むむっ。コンシューマー向け商品である点で、「ポテチ」も「被服」も共通するし、申立人商標が「ポテチ」分野で著名であるとは認定するも、混同の生ずる範囲には非該当。取消理由通知なし。