「履物」の使用は「運動用特殊衣服;運動用特殊靴」の使用にはあたらない

取消2006-30433 条文:50条 取消成立 2006/12/22審決日

使用商品である「履物」は取消対象商品である「運動用特殊靴」と同一・類似商品であると主張したが、認められず取消決定した事例

当審の判断(抜粋)
「運動用特殊靴」の概念には、専らスポーツに使用され、日常生活一般ではほとんど使用されない靴が含まれると解される(「商品及び区分解説」参照)。しかして、上記(2)によれば、本件使用商品は、本件商標の使用を許諾された「紳士靴」とみるべきものであり、日常生活において歩行の際に普通に用いられる履物の一と認めるのを相当とするものであって、専らスポーツの際に限って使用されるものとは到底いい得ないから、「運動用特殊靴」に属する商品ということはできないというべきである。

被請求人は、本件使用商品が、いわゆる「運動用特殊靴」と、生産者、販売者、取引経路等を共通にし、一般需要者が「運動用特殊靴」と同一または類似する商品であると認識する可能性が極めて高いものであると主張している。 しかしながら、本件においては、その取消請求に係る指定商品についての使用が要件であり(商標法第50条第2項)、使用に係る商品と取消請求に係る指定商品との間の類否が問題とされるものでもないから、当該主張は採用し得ない。

類否を論じて説得するも、不使用取消審判では通じない。