登録商標の一部分使用は、登録商標の使用とならず

取消し2005-31395 条文:50条 取消成立 2006/07/20審決日

登録商標MOST/Medical Oriented Super Terminal」に対し、実際に使用しているのは「MOST」部分のみであったところ、登録商標の使用とは認められなかった事例。

当審の判断(抜粋)
被請求人は、本件商標の「Medical Oriented Super Terminal」は指定役務(サービス)との関係から「医療用のスーパー端末(装置)」程の意味合いを認識させるものの、医療事務会計システムについて自他役務の識別標識としての機能を果たさないものとは認め難い。そうとすれば、本件商標は、上下二段に表された「MOST」及び「Medical Oriented Super Terminal」の両文字とも自他役務の識別標識としての機能を果たすものというべきであるから、被請求人の提出に係る証拠に表されている商標は、本件商標中の「Medical Oriented Super Terminal」の文字を欠くものであって、識別標識としての本質的な商標の機能において大きく異なるものであるから、本件商標と社会通念上同一と認識されるものとは判断することができない。

登録商標の部分のみ使用には注意すべし。商標を構成する一部分も「識別力はないはず」などという解釈で省略するとこんなことになってしまう虞がある。