不使用取消審判における完成品と部品の関係

取消2006-031003 条文:50条 取消成立 2007/04/10審決日

地震や強風による建物の揺れを吸収する制震装置」に商標を使用していてもその部品である「緩衝器」等の「機械要素」への使用とはあたらないと判断された事例。

当審の判断(抜粋)
 本件審判においては、「機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」が取消請求の対象となっており、「地震や強風による建物の揺れを吸収する制震装置、及びこれらの類似商品」が取消請求の対象から除かれていることは、審判請求書の記載に照らして明らかである。
 しかして、本件商標の使用をしているとして示された商品は、その部品として緩衝器や制動装置あるいは弁等が用いられているとしても、これらを構成要素としてなる制震装置(システム)というべきものであり、機械の部品としての商品が含まれる「機械要素」の範疇に属するものとはいい難いものであって、まさに、地震や強風による建物の揺れを吸収する制震装置とみるのが相当である。

部品単独で商取引の対象となっていなければ使用とは認められず。