「エステ」は「美容,理容」に該当するの?(その1)

取消2005-030911 条文:50条 取消不成立 2007/03/15審決日

「眉のメイク」等は取消対象役務「美容,理容」に該当するとして取り消し不成立となった事例。

当審の判断(抜粋)
顔の肌を美しくすることにより容姿を美しくする施術、眉のメイクやまつげのカールにより容姿を美しくする施術が含まれているから、被請求人は、本件商標の指定役務である「美容」の役務を提供しているものと認められる。


原審決では、「美容,理容」の解釈を「パーマネントウェーブ,結髪、化粧等」「頭髪の刈り込み、顔そり等」に限定、いわゆるエステティック美容はその範疇には入らないとして、取消決定。今回の審決は、平成18年(行ケ)10349号の審決取消判決後の審理結果。この審決取消訴訟については次回。