同一名の他人がいても商号商標登録オッケー?

不服2007-303 条文:4-1-8 登録審決 2007/08/20審決日

同一名称を有する他人の承諾を得ずに「株式会社システムディ」を含む商標の登録は4条1項8号に該当するとの拒絶査定が覆された事例。

当審の判断(抜粋)
原審で示された会社の業務は「清掃業、ビル管理業」と認められ、本願商標の指定商品及び指定役務とは、その取り扱う商品、取引きの形態等、その業務内容を全く異にするものであって、本願商標は、コンピュータソフトウェアの開発・販売等を取り扱う業界において広く知られているものであるといえるから、他人の名称を想起しないとみるのが相当であり、原審の示した人格権を毀損するものとみることはできない。

おおっ!!いい審決だっ。一時期乱発されていたこの手の8号拒絶が終息の方向に向かうのか?