「脂解美茶」は品質表示?

不服2006-26334 条文:3-1-3 登録審決 2007/09/10審決日

『脂肪分解の効果があり肌などを美しくする茶』を認識、理解させるとした拒絶査定を覆した事例。

商標「脂解美茶」30類:茶

当審の判断(抜粋)
本願商標は、その構成全体より原審説示の如き意味合いを暗示させることがあるとしても、これが、直ちにその指定商品の効能、品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいえないものであって、むしろ、構成文字全体をもって一種の造語よりなるものとして認識されるというのが相当である。

記述的か暗示的かの判断する際、審査ではより「記述的」寄りに判断されているように思える。