4-1-7「Burglar」は国際信義に反するとされた理由

不服2006-27572 条文:4-1-7 拒絶審決 2007/07/04審決日

商標「Burglar」(14類)は『ブルガリア人に対する蔑称』であり、現在でも使用されており、『同性愛者の男役』を意味する侮辱語でもあるものであって、さらに、『強盗』の意味を有する語でもある。したがって、本願商標は、国際信義に違反し、公の秩序を乱すものであり、商標法第4条第1項第7号に該当する。』とした拒絶査定を支持した事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標はわが国においては高校程度で学習する「夜盗、強盗」等を意味する英単語であるから、需要者当は容易に「強盗」等の意味を看取する。「強盗」は、刑法第236条第1項に規定する犯罪である。 よって「強盗」を容易に看取する「Burglar」の文字からなる本願商標を、その指定商品の「被服」等の商品に商標として使用することは、これに接する取引者・需要者に不快な印象を与え、社会の一般的道徳観念に反する。

同じ「強盗」でも「BANDIT」ならオーケーか?

項番 登録番号 商標
1 登録1634961 BANDIT
2 登録1877641 Bandit
3 登録1902315 BANDIT
4 登録2531361 BANDITLIMITED
5 登録2608612 Bandit
6 登録2668150 SUZUKI\Bandit
7 登録3118186 Bandit
8 登録3156916 Bandit
9 登録3341114 BanditV
10 登録4082481 Bandit
11 登録4297848 BANDIT
12 登録4512979 BANDIT\バンディット
13 登録4760688 Bandit\バンディット
14 登録4821234 バンディッツ\BANDITS
15 登録4927457 BANDIT
16 登録4939051 BANDIT

むむっ?昔は「Burglar」だって登録されていた。

項番 登録番号 商標
1 登録4854468 §BURGLAR\IN\PARIS
2 登録4943113 BURGLAR

当審の判断(抜粋2)
社会通念は、時代と共に変化するものでもあるから、それに伴って、従来公序良俗を害するおそれがなかったものがあるようになったり、またその逆もあり得ることであり、過去に登録されたものが常に公序良俗を害するおそれがないとは言い得ないものであるから、それらをもって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するか否かの基準とするのは、必ずしも適切でなく、請求人のその主張は採用できない。

問答無用?!