無効審決と異議審決の結論に相違があってもやむをえない。

無効2006-089104 条文:4-1-11 無効審決 2007/05/02審決日

「ONTEX」は引用商標「ONDEX」と類似すると判断されて、その登録が無効とされた事例。

当審の判断(抜粋)
(被請求人は、外観の相違を強く主張するが)
本件商標及び引用商標に係る商品の取引において、商標から生ずる称呼が外観よりも軽視されるというような実情も見当たらない。むしろ、現代社会において音声を用いた宣伝・広告に対する人の耳からの記憶(商標の称呼)が、出所の識別に重要な役割を果たしているといえるのであり(知的財産高等裁判所、平成17(行ケ)10668、平成18.2.16判決参照)、そのことは両商標に係る商品においても何ら変わることはないというべきである。

被請求人は、本件商標に係る異議決定例、当庁における審決例及び審査例を掲げ、これらの具体例からしても本件商標と引用商標とは称呼上非類似である旨主張するが、当事者対立構造による無効審判と一方的主張に基づく登録異議申立とは、制度が異なり、その結論に相違があったとしてもやむを得ない。

無効審判請求人は、本登録に関する異議申立人。異議では取消審決をもらえず、無効審判を請求したもの。とことんやる!の姿勢が功を奏すこともある