4-1-11「皇寿」と「紅寿」は非類似

不服2007-5814 条文:4-1-11 登録審決 2007/09/19審決日

商標「皇寿」と「紅寿」は称呼類似であるため4-1-11に該当するとした原審を覆し、非類似とした審決。

本願の指定商品:29 カキ肉エキスを主成分とする液状・粉末状又は錠剤状の加工食品
引用の指定商品:29 高麗人参を主原料とする液状・粉末状又は錠剤状の加工食品

当審の判断(抜粋)
本願および引用のは、いずれも「いわゆる健康食品」と解されるところ、知財高裁平成17年(行ケ)第10764号(平成18年4月27日判決言渡)において、「健康食品は,一般消費者にとって,自己の健康にかかわる重要なものであるから,その商標が当該商品を示すものとして周知となっているなどといった特段の事情の認められない限り,現物を手にとって慎重に選ぶのが通常であり,単に称呼のみで購入することはまれであると考えられる。そして,本件において,そのような特段の事情を見いだすことはできない。したがって,称呼の同一のみをもって両商標の誤認混同に結び付ける原告の主張は,採用することができない。」旨判示されている。
これらを併せ考慮するに、本願商標と引用B商標とは、外観において明らかに異なっており、観念においてもそれぞれ需要者等に与える印象ないし連想は相違しているものであり、全体的にみると、称呼において共通することのみをもって、直ちに両商標が類似するものと断定することはできず、需要者等に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すると、本願商標をその指定商品に使用した場合、引用B商標を使用した商品との間に、その商品の出所について誤認混同を生じさせるおそれはない。

審判で引用された判例は「源気」と「元気」。