「すごいしかけ」ってどんなしかけ?

不服2007-4028 条文:3-1-6 登録審決 2007/09/25審決日

商標「すごいしかけ」は『すばらしいやり方,すばらしい装置』程度の意味合いを容易に認識させる一種の宣伝目的意味合いを看取させるにとどまるものとした原審を覆し、識別力を認めた審決。

商標「すごいしかけ」
35類:広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言ほか

当審の判断(抜粋)
原審説示の意味合いを認識させる場合があるとしても、一種の宣伝文句的意味合いを認識させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、その役務のキャッチフレーズ(役務利用促進標語)を表示するものとして、普通に使用されている事実は見いだせない。

普通に使用されている事実は見出いだせない…。ありそうでない使用されている事実