「SUPER BOMB」は公序良俗?

不服2005-15092 条文:4-1-7 登録審決 2006/11/20審決日

「水爆」を表す本願商標は、非核三原則を骨子とするわが国の平和の国是に反する、とした拒絶査定が覆された事例。

当審の判断(抜粋)
本願商標は、その構成全体よりは「超(性能)爆弾」程度の意味合いを想起するものの、ただちに原審説示のごとき意味合いを認識することはできないというものである。そうすると、その構成自体がきょう激、卑猥、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、またこれをその指定商品について使用することが社会公共の利益に反するものとも認められない。

他人に不快な印象を与えるような文字も7号です。