「瀬底ビーチ」は(39類)は役務の提供場所?それとも商標?

不服2007-5855 条文:3-1-3 登録審決 20007/10/22審決日

商標「瀬底ビーチ」は沖縄にある海岸名であるため役務の提供場所にすぎないとした拒絶査定が覆された審決

商標「瀬底ビーチ」
39類:鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,主催旅行の実施・旅行者の案内・旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,ダイビング旅行者の案内,マリンスポーツ旅行者の案内,シュノーケリング旅行者の案内

当審の判断(抜粋)
沖縄県本部半島の南西の瀬底島に存する海岸のことを指称する語であるとしても、が直ちに本願の指定役務の提供の場所を表すものとして一般に認識されるものとは認め難い。
また、当審において調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「瀬底ビーチ」の文字が、役務の提供の場所等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

瀬底ビーチはどうやらダイビングスポットらしい。該地の「ダイビング旅行者の案内」でも役務の提供場所表示で使われていないの…?