「カジノの提供」はだめ!?

不服2007-17748   条文:3条1項柱 登録審決 2007/11/12審決日

指定役務「カジノの提供」を含んだ出願の登録は認められないとした拒絶査定を受けた後「カジノの提供」を削除する補正を経て登録された審決

原査定における拒絶の理由(抜粋)
本願に係る指定役務中『カジノの提供』は、我が国においては現時点で刑法上の賭博罪(刑法第185,186条)に該当する行為であるので、一私人たる出願人が業として行うことができない役務である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。

シンガポールの「チューインガム」みたいなもんだな。