「Happy Birthday」(40類)は識別機能あり

不服2007-9069 条文:3-1-6 登録審決 2007/11/21審決日

「ハッピーバースデー/Happy Birthday」商標は、冠婚葬祭や記念日に定期的にしようされる常套語であって、独占適用性の観点から登録に適さないとした拒絶査定を覆した事例。

40類:写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,写真の修正・補正,コンピュータによるデジタル写真の修正・補正,写真の合成,文字を含むデジタル写真の合成,写真の焼き増し,写真のプリント,写真の印刷,デジタル写真の印刷ほか

当審の判断(抜粋)
原審説示の意味合いを認識されるとしても、直ちに一種の宣伝文句的意味合いを理解させるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定役務を取り扱う業界において、取引上、誕生日に関連する役務の提供について、普通に使用されている事実は見いだせない。

似た事例に「Happy 753」(不服2007-9071)がある。