「植物病院」に識別性なし?

不服2007-6928 条文:3-1-6 登録審決 2007/11/06審決日

「植物病院」は「動物病院」に対する一般認識をもってすれば、植物の病気やけがを治療する施設と理解されるにとどまるため、識別性を有しないとした拒絶査定が覆された事例。

商標「植物病院」
40類:指定役務との関係において、特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である
41類:植物の健康状態の診断・治療及びこれらに関する助言・情報の提供,植物の病気・虫害・雑草害・薬害・環境汚染障害・動物による食害の防除ならびにそれに関する助言・情報の提供,畑・水田・果樹園・苗木育成圃場・庭園・水耕栽培施設・植物栽培工場等の植物育成地における自然環境を保全・修復するために行う雑草・有害動物の防除又は植物の病気の治療・予防及びこれらに関する助言・情報の提供,植物育成地における雑草・有害動物の防除又は植物の病気の治療・予防のために使用する農業用機械器具の貸与

当審の判断(抜粋)
指定役務との関係において、特定の役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているものとは認め難いものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である

なるほど「植物」も病気になれば治療する。がメンテナンスと称するほうが一般的?