「V-10」(28類)は品番・型番と認識される

不服2006-14679 条文:3-1-5 拒絶審決 2007/09/03審決日

商標「V-10/ブイテン」(28類:おもちゃ,人形,運動用具,釣具)は、規格、等級等を示すものにすぎないとした拒絶査定を支持した審決

当審の判断(抜粋)
請求人は、欧文字「V」は、本願の指定商品の一部である運動用具の分野において、単に商品の規格・型式・品番等を表示するために用いられるものではない、本願指定商品に含まれるゴルフボールのように小さい商品は商標を付す場所に限界があって、欧文字と数字の組み合わせを商標として使用している実績がある旨を主張しているが、前記のとおり、該「V」の欧文字が、ハイフン及び数字と組み合わせて、本願の指定商品及びその関連商品分野において、商品の品番等を構成するものとして普通に採択・使用されていることからして、本願商標は、前記のとおりに判断するのが適当であり、その主張は採用することはできない

取引実情をきっちり挙げての拒絶審決。正論すぎて…。