種類 |
審判番号 |
条文 |
結論 |
商標 |
商品区分 |
審決日 |
キーワード |
不服 |
2007-13471 |
3-1-3 |
登録 |
角館しだれ桜 |
30 |
2007/11/29 |
産地 |
当審の判断(抜粋)
「角館」の文字が、しだれ桜で有名な「秋田県角館町」を理解させるとしても、その「角館」の文字と「しだれ桜」の文字とを、まとまりよく、一連一体に組み合わせた「角館しだれ桜」の文字全体から、指定商品との関係において、単に、商品の産地・販売地を表したものと理解させるとはいい難いものであり、むしろ、その構成全体として一体不可分の造語よりなるものとみるのが相当である。