「位置情報ポータルサイト」はやっぱり品質表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-4719 3-1-3、4-1-16 拒絶 位置情報ポータルサイト 9+ 2007/12/4 品質表示

当審の判断(抜粋)
請求人は、検索エンジン検索結果の上位に自己のサイトが位置していること、本願商標「位置情報ポータルサイト」を自己の提供に係るサービスの名称として使用しており、利用者も増大し、同種のサービスを提供する業界において主導的地位を確立していること、同業者の間でも広く認識されるに至っていること、多くの需要者、取引者が本願商標を目にしていることから、本願商標がその指定役務について使用された結果、需要者が請求人の業務に係る役務であることを認識することができるものとなっている旨主張するが、請求人の資料によれば、請求人は、自己の提供に係る事業の内容を説明する語として「位置情報ポータルサイト」の文字を用いているにとどまり、自他役務の識別標識として使用しているものとは認めることができない(なお、該事業に係る自他役務の識別標識としては、「NAVITIME」の文字を用いているというのが相当である。)。

出願人による商標使用の方法がそもそも品質表示と判断されてしまった例