「楽楽堂」と「楽絡道」は類似?非類似?
種類 | 審判番号 | 条文 | 結論 | 商標 | 商品区分 | 審決日 | キーワード |
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不服 | 2007-29203 | 4-1-11 | 登録 | 楽楽堂 | 44 | 2008/3/27 | 称呼共通、屋号 |
本願商標「楽楽堂」×引用商標「楽絡道」
当審の判断(抜粋)
本願商標は、「楽楽堂」の文字に相応した「ラクラクドウ」の称呼のみを生ずるのに対し、引用商標は、前述のとおり、特定の称呼をもって取引に資するものとは認めらないものであるが、例え、引用商標から「ラクラクドウ」の称呼を生ずるとしても、両商標は外観において相違し、さらに、本願商標が、特定の屋号・店名を認識させるのに対し、引用商標は、特定の意味合いを認識させないことから、両者が、取引者、需要者等に与える印象は異なるものである。