幾何学図形の類否。

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-25312 4-1-11 登録 幾何図形 3 2008/1/23 外観

当審の判断(抜粋)
たとえ、いずれも先端の角度をほぼ同じくする12個の黒と白を基調とするものであって、かつ、二等辺三角形状の突起物を中心から放射状に等間隔で表している点において共通するものであったとしても、本願商標の白突起部分の数が6個に対し、引用商標の白突起部分の数は12個であり、かつ、前者は、該白突起部分の形状がやや鈍角な二等辺三角形のような形状に対し、後者は、明らかに鋭角な不等辺三角形のような形状等において差異を有し、また、本願商標が黒円を中心として6個の突起を有するシルエットに、該輪郭を表した白突起部分を同心円上にずらして、二つの幾何図形を重ね合わせた印象と、引用商標が鋭利な三角形状の光線を12個有する太陽のような図形を表した印象等の点において差異を有していることから、両商標を時と所を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上相紛れるおそれはないというのが相当である。

対比観察はともかく、離隔観察でも?