4-1-19の判断

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2007-26109 [4-1-11][4-1-19] 登録 Nikki Beach 14+ 2008/5/26 外国周知

指定商品(役務):
宿泊施設の提供,飲食物の提供ほか

当審の判断(抜粋)
原審における引用商標所有者提出の刊行物等提出書を斟酌し、職権をもって調査するも、これが本願出願時に、クラブ・レストランとして米国等において周知であったとするに十分な客観的・具体的証拠(例えは見当たらず、引用商標が我が国で登録されていないことを奇貨として、先取り的に出願したもの、あるいは、外国の権利者の国内参入を阻止したり、代理店契約締結を強制する目的で出願したものであるといような不正な意図を窺わせるような状況もない。そうとすると、本願商標について、その登録出願時・査定時及び審決時において、我が国はもとより外国における引用商標の周知性を確認することができないばかりでなく、不正の目的をもって使用をするものということもできない。

本件は、(1)他人の著名商標にただ乗りする意図があるので19号に該当する、(2)同日出願の他人の出願があるので8条2項に該当する、と判断されたケース。(1)の引用商標と(2)の引用商標の所有者は別人格。審査官が19号該当か否かを精査するのは難しいのかも。