被服に「しおこしょう」?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-6759 [3-1-3,4-1-16] 登録 Salt and Pepper 25 2008/8/7 品質誤認

指定商品(役務):


当審の判断(抜粋)
本願商標は、「塩と胡椒」を意味する語として認識、理解されているものであり、たとえ、「白と黒の糸を交撚した糸で織った、塩と黒こしょうをまぶしたような表面効果の織物」を意味する語として、「ファッション事典 文化出版局発行」及び「新・田中千代服飾事典 株式会社同文書院発行」の書籍に掲載されているとしても、本願指定商品中の「洋服,コート,スカーフ」等との関係では、直ちに特定の商品の原材料、品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして認識、把握できるものとは言い難い。

1冊の書籍に書いてあるからといって業界内で「普通」に用いられる言葉とはかぎらない。