「ウェーブジェット」と「ウェブジェット」

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2008-650002 [4-1-11] 拒絶 WAVEJET 9 2008/8/11 長音の有無

指定商品(役務):Oscilloscopes


当審の判断(抜粋)
請求人は、本願の指定商品「オシロスコープ」は、日用品に比して相当程度高額であり、専門的知識を有する者が商品の性能、機能、価格、メーカーの信用等について慎重な検討を行って購入するものであって通常の取引者及び需要者の注意力は相当程度高く称呼のみに頼った購入は通常の取引形態として考え難い旨主張するが、これに類似する商品である電流計、電圧計等の商品の中には、一般の電気店でも購入することができる比較的安価な商品が含まれていることから、それらの商品の購買者が必ずしも高度な専門的知識を有する者ということはできず、一般的な消費者の注意力をもって取引にあたる場合が決して少なくないということができる。

『商標の類否判断に当たり考慮することのできる取引の実情とは、その指定商品全般についての一般的・恒常的なそれを指すものであつて、単に該商標が現在使用されている商品についてのみの特殊的・限定的なそれを指すものでなく(最高裁昭和47年(行ツ)第33号)、また、登録商標権者に対する保護の範囲は、当該指定商品のみならず、これと類似の商品にも及ぶものといわなければならない(最高裁昭和37年(オ)第955号)と解すべき』だって。