MY DOSEは「一回分の服薬量」の意味を認識?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-002141 3-1-3 登録 MYDOSE 5 2009/9/7 品質表示

当審の判断(抜粋)
「MYDOSE」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「MY」の文字が、呼びかけや驚きの軽い表現として用いられ、また、「DOSE」の文字が、「一回分の薬の服用量」の意味合いを認識させるとしても、これらの文字を同書、同大、等間隔で一体に表してなる本願商標は、むしろ、構成全体をもって特定の意味合いを看取し得ない一種の造語を表したものと認識されるとみるのが相当である


原審の「My」判断は、「オーマイゴッド!」の「マイ」なのね?