スキンケアタイムは使用時期表示?

種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード
不服 2009-000525 3-1-3 登録しない スキンケアタイム 3 2009/9/3 品質表示

当審の判断(抜粋)
「肌の手入れを行なう時間」を認識させることは、請求人も自認するところであり、それが、個々の需要者により、その時刻や長さが異なることや、該文字が前記意味合いとは別異で独自の意味合いを、直ちに認識させるとは認め難い上に、また、そのように認識しなければならない特段の事情も見出せないものであるから、本願商標は、商品の使用時期、品質を表す文字として一般に広く使用されているというべきであり、前記通知書において、当該事実を示したといわざるを得ない。


なるほど、スキンケアの時間は人それぞれ違うといってもねえ、ということらしい。